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2017年12月28日 (木)

無線局変更申請完了

WSJTでの運用の為の変更申請が審査完了となっていた。最初の開局申請から3ヶ月位かかったかな。結果、3回の修正依頼通知受け取りで無事審査完了。

 

 

 

最初の通知はFT-450を加える変更申請時の通知。新しい送信機増設と附属装置接続は同時に出来ない(する場合、技適外となる)から、技適前提での申請は却下とのこと。

 

 

10月20日に届いた通知本文:

 

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ご提出頂きましたアマチュア局の変更申請ですが、
第2送信機にあらかじめPCを接続した状態で増設申請を行う場合は、技適外設備となりますので、TSS又はJARDの保証が必要となります。

 

付属装置を接続しない状態で増設を行う場合は当局へ直接申請できますが、本申請は添付資料にて付属装置の接続が明らかであることから、返送させて頂きます。

 

直接ご提出される場合は、付属装置等が一切ない状態での申請をお願い致します。

 

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付属装置を付けないで申請し直し、FT-450を加えた局免許を取得した。

 

次にこの局免許での付属装置追加の変更申請した。

 

そうしたらまた通知が届いた。技適設備でないから必要事項の省略はダメなので、全部書いてい再提出せよ、との事。

 

11月22日に届いた通知文書:

 

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ご提出頂きました、アマチュア局の変更申請ですが、工事設計書の入力が不足しております。

 

付属装置を追加する事で、技術基準適合設備ではなくなる事から、「発射する電波の型式」「変調方式」「終段管」「電力」等の入力が必要となります。

 

また、「法第3章に規定する条件に合致する」について、ご確認の上チェックをお願い致します。

 

以上、ご確認・記載をお願い致します。

 

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で、全部記入して再提出。 

 

そうしたら周波数と電波形式の組み合せで認められない申請項目があるとの理由で却下。チェックが甘かったというのは否めない。まぁ、取り敢えず全部ってアプローチが甘いってことか、、、

 

12月9日に届いた通知本文:

 

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ご提出いただきましたアマチュア局の変更申請ですが、

 


・3.5~24MHzにおいて【F1E】を発射することは出来ません。

 

・3.5~24MHz(除く3.8MHz、10MHz)において【G1E】を使用する場合は、一括記載コードに記載が無いので「13 電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」の欄に個別に【G1E】の記載が必要となります。

 

・「13 電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」の欄の記載は第1,2送信機を考慮して記載して下さい。
 第1送信機で144MHzを使用する場合は記載が必要です。

 

以上、ご確認・修正頂きたくお願い致します。

 

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以上を経て、無事審査終了。

 

審査が通った第二送信機(FT-450)の付属装置資料は添付の通り。

 

「2nd-Transmitter.pdf」をダウンロード

 

 

 

 

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