アマチュア無線の通信の秘密保護について
電波法の通信の秘密保護の解釈について備忘録。
電波法には以下とある。
(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
(罰則)
第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ずっと昔(今から45年程前)、高校の文化祭でアマチュア無線交信を公開した時に、見に来た人たちに「ここでの交信内容は他所で話さないでくださいねー」と言っていたのは、この条文があったから。でも、今はYouTubeでもQSO風景が普通に公開されている。これはどう解釈したらよいのか。
以下のポイントは正しくないというか分かりずらい。
ポイントは「特定の相手方」の解釈らしい。アマチュア無線は不特定多数の人が傍受できる通信であるので、仮に2局間の通信が行われていたとしても、それは「特定の相手方に対して行われる無線通信」には含まれないようだ。ここでの特定の相手方に対して行われる無線通信とは、不特定多数の人が傍受する前提になっていない無線通信を意味するらしい。携帯電話通信がその代表例。更に、業務用無線もそれにあたるのだろう。存在を漏らしてはならないとあるので、周波数や変調方式などの通信情報も第三者に伝えてはいけないと解釈すべきかと。
印旛沼無線クラブのYouTubeに分かりやす解説があった。一言でいえば、アマチュア無線の通信内容には保護すべき秘密は無いとい事のようだ。アマチュア無線は暗号を使った通信は出来ない。つまり、だれでも聞ける状態でしか通信することができない。よってそこには秘密となる通信内容はない。秘密が無い以上、第五十九条の秘密の保護は適用されない。ただし、誰かしらが通信内容を公開したことに対して訴えを起こした場合は、裁判所の個別判断となるようだ。
暗号化が適用される通信(簡易デジタルを含む)は第五十九条の対象となる。ただし、誰かが訴えた場合にのみ処罰の対象となるらしい。
まとめると、「だれでも聞けることが前提になっている通信は秘密の対象外」ってことだ。
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